民法の基礎 (1) 総則 第3版1

民法の基礎 (1) 総則 第3版

民法の基礎 (1) 総則 第3版

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民法には形式民法と実質民法がある。
形式民法:「民法」というタイトルの法律
実質民法
1.対等な私人どうしの間に存する権利義務の関係(法律関係)を一般的に規律の対象にする。
2.私人の間に生じる法律関係の内容を定める。


・私法には一般私法と特別私法がある。
一般私法:私法関係全般に適用される法
特別私法:私法関係のうち、特定の領域にのみ適用される法
民法一般私法である。


・法律関係の実現には実体法と手続法が関与する。
実体法:法律関係の内容を定める法(民法
手続法:法律関係の内容を実現するための手段や方法を定める法(民事訴訟法、民事執行法


民法37条8項(私人に行政罰を科す規定)は形式民法であるが実質民法ではない。利息制限法や譲渡担保に関する判例は実質民法だが形式民法ではない。