民法の基礎 (1) 総則 第3版2

1-1-2
民法は普遍的な性格を持ち、特に日本の民法は規定が抽象的で解釈や判例に委ねる部分が大きい。
我が国の民法は必要がある場合には特別法を制定することで実質民法を変更してきた。特に近年はH16に民法が現代語に改められ、H18に法人法の大改正が行われ(併せて民法の法人規定が大幅に変更)、製造物責任法成年後見関連法・消費者契約法などが施行され、実質民法は大きく変化している。
今後形式民法の規定内容を現代化する抜本的改正が不可避であろう。